令和7年4月1日施行の新条例で規制対象とする特定金属類
次のいずれかに該当する物であって、一度使用されたもの、未使用のまま使用のために取引されたもの又は製品の製造等に伴い副次的に得られたもの(古物を除く。)
(1)アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金並びにこれらの製品
例:鉄板、銅線、電線、グレーチング、マフラー、バルブ、アルミ板、鉄くず 等
(2)解体することによりアルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金を回収することができる製品
例:自転車、原動機付き自転車、室外機
(3)自動車触媒として使用されているロジウム、パラジウム、白金
特定金属類取扱業とは上記のいずれかに該当する物の売買、交換、委託を受けての売買、委託を受けての交換を行う営業のことをいいます。
特定金属類取扱業者とは茨城県公安委員会の許可を受けて特定金属類取扱業を営む法人、個人をいいます。
旧条例の許可(届出)を受けている場合でも、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に新規許可申請をしないで同年10月1日以降に特定金属類を売買等した場合は、無許可営業として刑事処分の対象となることがあります。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署で許可申請を行います。
手数料 許可申請17000円
当事務所で代行申請する場合には別途報酬を頂戴いたします。
詳細はお問い合わせください。