施行は令和7年4月1日。改正条例の施行後も引き続き特定金属類取扱業を続ける予定の法人・個人の方は主たる営業所の所在地を管轄する警察署での許可申請を行う必要があります。令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に新規許可申請をしないで同年10月1日以降に特定金属類を売買等した場合は、無許可営業として刑事処分の対象となることがあります。許可申請と証明書の作成を代行します。お問い合わせください。
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茨城県特定金属類取扱業に関する条例に伴う許可申請について
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