離婚手続支援

当事務所は女性による女性のための行政書士事務所です

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公正証書を含めた離婚協議書の作成方法や離婚に伴う手続きなどをお伝えします

公正証書を含めた離婚協議書の作成方法や
離婚に伴う手続きなどをお伝えします

支援内容

離婚協議書・公正証書の作成

離婚の9割が夫婦二人の話し合いによる協議離婚です。

離婚に際し、慰謝料や養育費に関して口約束のままでは後で言った言わないの大きなトラブルの元になってしまいます。
決めたことは必ず離婚協議書で書面に残しておくことをおすすめします。
ただし、離婚協議書には法的な強制力がありませんので、相手からの金銭の支払いが滞った場合には裁判を起こさなければならず大変な手間になります。

養育費や慰謝料など金銭の取り決めをする場合には、支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けても異議はありませんという条項(強制執行認諾条項)をいれた公正証書の作成をおすすめします。

協議離婚に関する主な取り決め事

協議離婚に関する主な取り決め事は以下の通りです。

1. 子供の親権:未成年の子供の教育、財産管理、法定代理人の権利を父母のどちらが持つかを取り決めます。
2. 面会交流:子供の親権者にならなかった親が子供に面会する権利を取り決めます。
3. 養育費:子供が成人するまでにかかるお金の負担。何歳までいくら負担するのかを協議の上定めます。
4. 財産分与:夫婦が婚姻時に得た財産を公平に負担するよう取り決めます。
5. 慰謝料:離婚原因を作った側が、精神的苦痛の賠償として相手に支払う額を取り決めます。

離婚公正証書作成に必要な資料の収集や原案の作成、公証人との打ち合わせ、取り決め事に関するご相談からご準備まで、おひとりで悩まずご相談ください。

・話し合いで双方の合意が可能な協議離婚において、離婚協議書を作成いたします。
・離婚調停や裁判所に申し立てが必要な離婚は、弁護士の先生へお繋ぎします。

初回無料相談

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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