遺言書作成

遺言書って自由に書いてもいいの?

保管はどうすればいいんだろう?

偽造されたり無効になってしまう
リスクはないの?

このような方はお気軽にご相談ください
女性行政書士が丁寧に対応いたします

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支援内容

1.公正証書遺言とは?

相続に備えて作成する遺言書とは、亡くなる人が自分の遺産をどのように処分するのか意志や気持ちを残しておくもの。
そして公正証書遺言とは、遺言者が法務大臣から任命された公証人に依頼して作成してもらう遺言書の事です。

2.公正証書遺言なら紛失や無効になるリスクがほとんどない

2.公正証書遺言なら紛失や

無効になるリスクがほとんどない

遺言書は書き方や様式が法律上厳しく定められていて、無効になってしまうケースがあります。
そのため公正証書遺言の作成をおすすめしています。
作成後は公証役場に保管されますので紛失や偽造の心配もありません。病気などで自筆が難しい場合にも有効です。

3.証人の手配、必要書類の収集

公正証書遺言を作成するには、遺言者と公証人以外に証人がふたり以上必要です。
(ただし、未成年者や推定相続人は証人にはなれません)
依頼できる人がいない場合には、公証役場での手配をお願いするか、当事務所が証人を引き受けることも可能です。
戸籍や土地の謄本などの必要書類は代理で取得します。

4.当日までのサポートの流れ

遺言内容を遺言者に決めていただき、必要書類の収集、公証人との面談予約や証人の依頼まで済んだら、当日は遺言者と公証人、証人2名の立ち合いのもと遺言内容を確認し、署名・押印の流れになります。

行政書士あおい事務所では遺言書の原案作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人の代理まで承ります。
公正証書遺言ではなく、ご自身で作成する自筆証書遺言作成のサポート、法務局による保管制度のご案内もいたしますので、お気軽にご相談ください。

初回無料相談

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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