離檀料についてのお問い合わせがありますが、そもそもこれは寺院での檀家をやめるさいにこれまでお世話になりましたというお寺へのお礼としてお布施を包んでいたものです。あくまでそのお寺への気持ちを渡すものなので法的な根拠はありません。もちろんお墓を建立する際にお墓の使用をやめるときに離檀料を払いますといった合意で契約をしていた場合は別です。忘れてはいけないのは、ご先祖を供養していただいていた感謝の気持ちです。ご住職へのご相談も必ずあらかじめしておきましょう。そして、公営や古くからの民営の墓地などは離檀料は発生しません。話がこじれいよいよのトラブルで弁護士が必要になったりする前に行政書士にご相談ください。
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公営や民営の墓地で離檀料は必要ないがトラブルになりそうならご相談を
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