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離檀料に法的根拠はない

離檀料が高すぎてお墓を改葬出来ない、お寺から高額の離檀料を請求された、墓じまいはさせない、700万円払えなどという悪質な住職もいるようで近年問題になっていますね。実際に茨城県内でもこういう話は聞きますし、ご相談もあります。
離檀料はお布施のひとつであり、法的根拠はありません。これまでご先祖のお墓がお世話になりましたという気持ち、謝礼のようなものですので法的に支払い義務はありません。(お墓を建てた際に交わした契約書に離檀料が明記されていた場合には注意が必要ですし、管理費の滞納などがないことが前提です。)金銭面で檀家さんの協力なしでは成り立たない経営の厳しいお寺もあるでしょうし、これまでご先祖を供養してもらって突然「墓じまい」となると、トラブルになりかねない。感謝の気持ちとして3万円から15万円くらいで納めるところは多いです。墓じまいの際は、魂抜き、いわゆる閉眼供養のお布施をもって離檀料とするところもありますし、その土地の慣習やお寺によって違うので確認が必要です。ただやはり、法的な支払い義務はないので、それを納めない限り墓じまいに必要となる埋蔵証明を交付しない、遺骨を引き渡さないなどのトラブルになりそうなのであれば早めの対策が必要です。ちなみに埋蔵証明は発行されなくても、墓埋法規則第2条2項で、市町村が必要と認めるこれに準ずる書面を提出し、改葬許可申請をすることは認められていますが、お世話になったお寺との間で問題が大きくなる前にご相談ください。

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