お知らせ

❀死後事務委任契約の中で委任できること❀

死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務処理を、自分の代わりに行ってもらうことを生前に依頼する契約です。

身寄りのない方や、おひとりさま、内縁関係や同性のパートナーがいる方、葬儀や納骨に希望がある方、家族に迷惑や苦労をかけたくない方などは利用を検討することをおすすめします。

委任できる内容としては次の通りです。

  • 市町村役場への死亡届・火葬許可申請書の提出
  • 親族、知人等関係者への連絡
  • 通夜・葬儀・埋葬の手配
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
  • 遺品・デジタル遺品の整理、消去
  • 賃貸借物件の明け渡し
  • 運転免許証や健康保険証の返還
  • 国民年金・厚生年金受給の停止
  • インフラ(電気・ガス・水道・電話)の停止、各種契約の停止

終末期に近づいたときに契約することを考えるかもしれませんが、高齢になったり、認知症を発症した場合、契約が不可能になることが考えられます。物事を判断できるうちに、元気な時に信頼できる代理人と契約を結ぶことが望ましいです。
おひとりさまや身寄りのない方は当事務所で受託することもできます。公正証書にしっかり残して自分や家族の将来のために備えていきましょう。まずは無料相談フォームからお問い合わせください。

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