無許可で改葬やお墓じまいをするのは法律違反です。遺骨の遺棄は刑法で禁止されていますし、墓地以外に勝手に埋葬すると、墓地・埋葬等に関する法律に違反することになり、懲役や罰金の可能性があります。そして、改葬には行政手続きが必要になります。お墓のお引越しならば、受け入れ先から「受入許可証」を入手し、今あるお墓では、ご遺骨がお墓に納められていたことを証明する「埋蔵証明」が必要になります。このふたつの書類を今お墓がある自治体に改葬許可申請書と一緒に提出します。自治体から許可証が発行されてから、新しい納骨先にご遺骨を移動したり、お墓を撤去したりという流れになります。
墓じまいの際には、僧侶による魂抜き(閉眼供養)をしたり、石材店の手配も必要になります。お墓の納骨堂を開くには、拝石と呼ばれる石を持ち上げる必要があり、これは専門家におまかせしないと大怪我のリスクがあります。大変危険なので絶対に勝手にやってはいけません。
行政書士あおい事務所では、行政に提出する書類の収集・作成と申請、墓石を撤去する際の石材店のお手配、閉眼供養の際のお寺や住職への交渉、離壇やお墓じまいの際のお寺や管理者との交渉まで代行します。お墓が遠い、なかなか埋蔵証明に署名をもらえない、どこの石材店にお願いしていいかわからないなど悩みをお持ちの方、料金がご不安な方も一度ご相談ください。出来る限り対応します。ご先祖様を安心して供養できる環境を作りましょう。心を込めてお手伝いします。